教育訓練給付金の指定講座に認定されました!
2019/10/01
- お知らせ
業界初の認定
みなさま、こんにちは!
弊社が発信する第一号の記事なのでスペシャルな話題をご提供できれば・・・
と考えていたところ、待っていた知らせが来ました~!
なんと、ついに・・・
当社の「第一級陸上特殊無線技士養成課程」が・・・
厚生労働省が実施する、教育訓練給付制度の指定講座に認定されました~!!!
正確には「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」という長い名称です。
教育訓練給付金については、問い合わせも多くいただいておりましたが、
ようやくご紹介できるようになりました。
しかも、無線に関係する講座では初の認定とのこと。
業界初!、しかも(今のところ)当社の講座だけ・・!!
オンリーワンなんです!
※2019年10月1日以降に、講座を受講開始されるお客様が対象となります。
教育訓練給付制度とは!?
まずは、「教育訓練給付制度」についてご説明いたします。
厚生労働省のHPより抜粋しますと、
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、
教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、
受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、
訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、
「教育訓練支援給付金」が支給されます。
つまり、働く方の能力開発(当社の講座であれば、一陸特の資格取得)を国が支援します。
要件を満たすものであれば、費用の一部を支給します。
といった制度なんです。
教育訓練経費の20%相当額が支給
それでは申請が認められると、実際いくら支給されるのでしょう?
当社では、下記の2つの講座を用意しています。
①【選抜講座】+【養成課程】 合計 ¥70,000(税込み)
②【養成課程】のみ 合計 ¥60,000(税込み)
①、②どちらの講座も支給対象になりますが、
このうち、【養成課程】にかかる費用のみが教育訓練経費として認められます。
「つまり、いくらなの??」
ズバリ・・(最大)12,000円です!
支給金額について、厚生労働省の説明は以下のとおり↓
一般教育訓練を受講し、修了した場合、
"対象一般教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設を通して
若しくは直接一般教育訓練実施者に支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)
の 20%に相当する額を限度に公共職業安定所より支給される。
ただし、その 20%に相当する額が 10 万円を超える場合の支給額は 10 万円とし、
4千円を超えない場合は教教育訓練給付金は支給されない。
最大20%、12,000円も戻ってくるのは嬉しいですよね!
こういった制度は是非、賢く利用してください。
手続きはどうすればいいの?
申請の窓口はハローワークとなっております。
申請手続きについては、受講者様がご自身で申請する必要があります。
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にご相談いただくか、
ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付をご覧下さい。
申請期間は修了から1ヵ月以内となっていますので注意が必要です。
申請に必要な資料は当社で用意する書類もありますので、早めにお手続きください。
申請が認められると受講料の最大20%が支給されますので、是非申請ください!
受給できるのは当社の養成講座だけ!
資格取得に係る費用は決して安いものではありません。
しかし、こういった制度をうまく活用することで、
実質の費用負担も少なく養成講座を受講できます。
現在のところ、一陸特の養成課程で給付金を受給できるのは、
当社の講座だけとなっております。
一陸特の資格をお得に取得されたい方は、
是非、当社の一陸特養成講座をご検討くださいませ。
当社では、教育訓練給付制度についの専用ページを作成中です。
完成までもうしばらくお待ちください。
申請手続きご希望の方は、こちらからお問い合わせください。
さいごに
いかがだったでしょうか?
これからも皆様の役に立つ情報を定期的に発信してまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。